2018-06-19 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
そして、洗浄又は洗面設備においては、技術系業務においては、外での作業や巡視で山の中を歩くなど汗をかいて帰社すると、男性はシャワーがあるが、女性にはなく、着替えるのみでしのいでいる。休養室、便所等が男女別であることが明記されている。男女区分についても明確な拡充が必要ではないか。 そして、便所については、事務所によっては女性トイレが常時設置されていない事業所がある。
そして、洗浄又は洗面設備においては、技術系業務においては、外での作業や巡視で山の中を歩くなど汗をかいて帰社すると、男性はシャワーがあるが、女性にはなく、着替えるのみでしのいでいる。休養室、便所等が男女別であることが明記されている。男女区分についても明確な拡充が必要ではないか。 そして、便所については、事務所によっては女性トイレが常時設置されていない事業所がある。
そして、洗浄又は洗面設備は、更衣施設が男女の区別がない。これでいいんだろうか。 便所です。男性の大便所は六十人以内ごとに一個以上、小便所は三十人以内ごとに一個以上、女性の便所は女性労働者二十人以内ごとに一個以上となっています。
○小林正夫君 ということは、ここに書かれている、睡眠及び仮眠の設備、休養室、洗浄又は洗面設備、便所、この内容は、昭和四十七年に制定されて以降、見直しをされないで今日に至っていると、このように受け止めていいですか。
○政府参考人(田村明比古君) 本法案におきまして届出住宅といいますのは、法案第二条第一項に規定する台所、浴室、便所、洗面設備が設けられている居室であって、人の居住の用に供されていると認められるものをいうことといたしておりまして、届出住宅ごとに年間百八十日未満の範囲で住宅宿泊事業を行うことができるとしているところでございます。
例えば、では皆さん、そういうやじを飛ばしてはるけれども、届け出制は、例えば施設について、台所、浴室、便所、洗面設備など、要件がそろっているかどうか、手描きの図面を添付すればよいということになっているんですよね。ところが、この登録は、インターネット登録でできるだけ簡略にと言っているわけですよ。
○田村政府参考人 本法におきまして、住宅宿泊事業を営むことができる住宅というのは、台所、浴室、便所、洗面設備が設けられていることを要件といたしております。 ここで言う便所というのは、通常住宅に設置されている便所を想定しているため、改修を要するものとは考えておりません。
それから客室の設備につきましては、ホテルではベッド、いす、テーブル、洗面設備を基準として考え、旅館では床の間、洗面設備などを考えております。 また客室の数につきましては、ホテル、旅館ともに外客の宿泊に適した客室である基準客室について、その最低必要数及び総客室数に占める割合を考えており、現在より若干緩和する考えでございます。
○木暮武太夫君 それから、別表の第三の三の二に、いままでの法律は基準客室に専用の洗面設備があるというだけでよかったわけですね。いままでの登録の基準はそうでしょう。それは滝浦さんわかっているね。いままでは「専用の洗面設備がある」云々ということばが別表の第三の三の二に書いてある。今度改める案では、冷水及び温水を出すことのできるものがなくちゃいかぬと、こういうふうにむずかしくなっておるわけなんですがね。
それから客室に温水、冷水の洗面設備を持たなければならんということにきめておりまするが、その必要な数が足りなかつたり或いはなかつたりするものが十軒ございます。それから又今度の改正によりまして普通の浴室を、シヤワー設備でも代用できることに相成つておりますので、場合によりましてはそういう本格的なものでなくても、シヤワー程度で我慢し得るということもあるわけであります。
それから第二点の御質問は、又戦災後構内の厚生施設関係の御質問のように承わりましたが、この厚生施設につきましても、洗体、洗面の問題、或いは衛生管理の問題、或いは診療設備の問題というふうな問題に関しましては、現在四十四カ所の工場等がございますが、それにつきましても全部診療施設も完備いたしましたし、かたがた洗体所の設備であるとか、或いは洗面設備、それからそういうふうな問題につきまして、全部完成いたしまして